船中八策巻頭言集 ぴこねっとの営業リーダー バッくんです
社長日誌 > 船中八策の巻頭言集 > 第60号テーマ:民法について(2)
 

No.60民法について(2)...H27/11
No.59民法について(1)...H27/10
No.58由無し事H27/03
No.57「悪貨は良貨を駆逐す...H25/04
No.56「牛尾から 鶏口にな...H25/04
No.55徳義と智恵の関係性に...H25/03
No.54経営雑感(経営者とは...H25/01
No.53「打つ手がない」から...H24/08
No.52「故事から学ぶ経営者...H24/02
No.51こんな時代だから...H24/02
No.50代替効果と所得効果...H23/04
No.49創業の元一日...H22/08
No.48利益説と能力説の立場...H22/07
No.47「経営者の行動指針」...H22/04
No.46 期間損益計算と発生...H22/02
No.45世界経済のグローバル...H21/12
No.44「世界経済のグローバ...H21/12
No.43困難な時代だからこそ...H21/07
No.42業務プロセス改善が企...H21/01
No.41ジョン・P・コッター...H20/12
No.40中小企業の経営改革(...H20/10
No.39中小企業の経営改革(1...H20/07
No.38経営者の孤独...H20/05
No.37学ぶH19/12
No.36愚公移山H19/04
No.35インターネットマーケ...H18/11
No.34潮目、「三種の神器」...H18/09
No.33江戸商人に学ぶ・江戸...H18/05
No.32故事に学ぶH17/02
No.31母恃久安 母憚初難...H16/05
No.30社員と共に思いの共有...H15/12
No.29その気になれば。...H15/08
No.28小事を見れば則ち大事...H15/03
No.27経営は熱意、情熱、努...H14/11
No.26雑感二題H14/06
No.25毎日が創業の原点...H14/02
No.24今日の時代を生き残る...H13/11
No.23雑感二題H13/08
No.22雑感二題H13/05
No.21社長の戒め二題...H13/02
No.20古典に学ぶ経営...H12/09
No.19商人の経営訓...H12/09
No.18経営者の苦労...H12/05
No.17筆無精H12/01
No.16自分を信じて...H11/10
No.15学級崩壊に思う...H11/07
No.14知識は実践を通して知...H11/04
No.13不景気で倒産した会社...H11/01
No.12苦難、困難をバネに...H10/10
No.11創業の精神H10/08
No.10こんな時代だからこそ...H10/04
No.09成果1/10への挑戦...H10/01
No.08勤労は美徳H09/10
No.07俺はやってるぞ...H09/07
No.06心中の賊H09/03
No.05闘う姿勢H09/01
No.04私のもう一つの活動...H08/10
No.03背水の陣H08/07
No.02雑感二題H08/04
No.01創刊にあたって...H08/02


第60号テーマ:民法について(2)

株式会社ぴこねっと
代表取締役 及川秀悟

2 なぜ無効と取り消しができるか
民法は、行為者が望んだ通りの効果が実現される事を原則としている。当事者間の法律行為から生じる法律効果は、当事者間の効果意思が根拠となって意思侮ヲされていると考えられる。よって「効果意思と侮ヲ行為が一致しない」場合、侮ヲ行為があっても効果が発生しないと考えられるからである。

3 取引の安全との調和をいかに図るか
私的自治の原則にたって行われる経済的行為において、経済的に優位に立つものが相手側に対して不利益を押し付けたりする問題が考えられる。そこで民法は,私的自治の原則と所有権絶対の原則に基づいて、取引の安全と調和を図るために、公共の福祉の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則を設けている。

3-1「公共の福祉の原則」とは、民法によって保護される私権と、社会全体の利益とは調和しなければならないとするものである(1条1項)。

3-2「信義誠実の原則」とは、取引の相手側の信頼を裏切らないように誠実に行動しなければならないとするものである(1条2項)。信義誠実の原則は契約関係終了者間でも適用されるものである。
企業間の取引契約において、契約書に「甲と乙は、当該契約を甲乙双方の信頼に基づき誠実に実行するものである」という条項を入れる事が多いが、これは信義誠実の原則の基づいているものである。

3-3「権利濫用の禁止の原則」とは、外形的に正当な権利行使であっても、具体的内容が結果と照らして社会的信瀬に反するものは、権利行使としては認められないとするものである。(第1条3項)これは権利を行使する事で得られる利益よりも、それによって他人に与える不利益が著しく大きい場合である。その事例としては、大手企業が取引相手の企業(中小企業等)に対して無償の人材派遣を求めたり、不当な値引きを要求したりする場合である。

(2)、契約の履行が適切に行われなかった場合における当事者の救済手段とその意義
契約の履行が適切行われないことを「債務不履行」というが、債務不履行には、?履行が期日に遅れたという履行遅滞(412条)、?履行が不狽ノなった履行不煤i415条)、?履行はされたが履行内容に瑕疵及び内容不完全がある、の3つのケースがある。
民法は、相手側が債務不履行を行った場合、債権者の救済手段として2つの方法を設けている。一つは、債務不履行による損害賠償。もう一つは、債務不履行による契約解除である。ただ債務不履行には債務者側に故意又は過失による「帰責事由」がなければならないとしている。債務不履行があった場合の当事者の救済手段は次の通りである。

1 債務不履行による損害賠償の場合は、履行遅滞による不履
行の場合、遅滞して履行したときは遅滞期間に生じた損害について損害賠償をしてもらうことができる。(遅滞賠償)。

2 履行不狽ノよる不履行の場合は、給付されるはずのものに代わる金銭を賠償してもらうことができる(填補賠償)。
損害賠償には通常損害と特別損害があり、通常損害は通常生じる損害でそのまま賠償の範囲に入る。特別損害は、洛ゥ可狽ナあったかどうかで賠償の範囲に入るかどうかが分かれる。尚、通常損害か特別損害かは個々の事情によって決められるものである。

(3)まとめ
民法は、基本的には個人主義を基本とした私法で、個人の法律行為は、個人の自由意志で行う事を原則としている。これを「私的自治の原則」という。
法律行為の有効要件は、当事者に関する要件、意思侮ヲに関する要件、目的に関する要件の3つが必要である。この事は、これらの有効条件を欠いた場合は、その法律行為は無効となる。無効となるのは、公序良俗に反する行為、意思無迫ヘ者の法律行為、意思の欠缺による法律行為がある。契約の解除は、法定解除と約定解除がある。その対象は法定解除の場合は債務不履行にようる解除などがある。
取引の安全と調和を図るために民法は、民法第一条で、公共福祉の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則を設けて取引の安全と社会的調和を図る事を求めている。
民法は、契約が適正に履行されなかった場合の救済手段として、損害賠償と契約解除を設けている。

参考文献
1,民法への招待    著者 池田真朗  税務経理協会
2,司法書士試験講座(総則、物件法)   発行 U-CAN
3,司法書士試験講座(債権法)   発行 U-CAN
3,民法(総則・物件法)著者 郷原豊茂  TAC出版
4,民法(債権編)   著者 郷原豊茂  TAC出版
5,ポケット六法    平成23年度版   有斐閣








日本ねっ島 |  郷土料理 |  おやつ・おかずレシピ |  社長日誌 |  会社案内
Copyrights ©2024 PICONET,Inc All Rights Reserved